また、このたび CB400を譲り受けるにあたり元オーナーに尋ねてみたところ、「自分もまったく苦労してませんヨ」とのことだったので、まぁ問題無いとは思いつつも、せっかくなのでこれを機会にマジメにルールを見直して、CB400の車検に備えることにしました。
まずは根拠法規と、検査の運用についての確認。
現在の制度上、車検場(自動車検査登録事務所)で検査を実施しているのは、自動車検査独立行政法人(略称「自動車検査法人」)です。
((( 2018年追記: 現在は「独立行政法人自動車技術総合機構」です。 )))
((( 2018年追記: 現在は「独立行政法人自動車技術総合機構」です。 )))
ここに「審査事務規程」というものが定義されており、車検(自動車検査)はこの規程のもとに行われています。
全文が下記に公開されていますが、当然のことながら、ありとあらゆる自動車の検査について網羅されているのでかなりのボリュームです。。。
(2018年現在の内容に更新済み)
全文が下記に公開されていますが、当然のことながら、ありとあらゆる自動車の検査について網羅されているのでかなりのボリュームです。。。
(2018年現在の内容に更新済み)
バイク(二輪車)の車検における光軸の検査については、以下の部分になります。
第7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
第8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 (改造等による変更のない使用過程車)
何が書いてあるのかをザックリ言えば、、、
- 走行用前照灯(ハイビーム)は夜間に前方100mの障害物を確認できること
- 主走行ビーム(光軸)が、上下左右方向について規定範囲内にあること
- 光度(明るさ)が規定範囲内にあること
- 個数や取付位置などが規程通りであること
というあたりですが、問題の光軸については、まず上下方向について、
(ア) 自動車((イ)の自動車を除く。)に備える走行用前照灯(四灯式(同時に点灯する4個の走行用前照灯を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、主走行ビーム)は、その光度が最大となる点(以下5-57及び5-58において「最高光度点」という。)が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含む水平面より100mm上方の平面及び当該水平面より当該照明部中心高さの5分の1下方の平面に挟まれた範囲内にあり、かつ、走行用前照灯の最高光度点における光度が、次に掲げる光度以上であること。 (以下省略)つまり、基本的には水平面よりチョイ下を狙ってくださいということ。
左右方向については、
最高光度点が、前方10mの位置において、走行用前照灯の照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右にそれぞれ270mmの鉛直面の範囲内にあるものは、この基準に適合するものとする。つまり、基本的には右や左に振らずに真正面を狙ってくださいということ。
要するにメチャクチャ当然のことを規程しているだけであることが確認できました~。
で、実際に自分のバイクで確認してみた様子は別記事にて。
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントやチャチャ入れ大歓迎です!